遺品整理業の認可
遺品整理業者を起業する際に必要な許可はいったいどのようなものがあるのでしょうか?作業全体をみると大きく3つに分かれると思います。
ひとつは遺品自体を整理、処分する作業ですね。
これには一般廃棄物収集運搬許可というものが必要になってくると思います。
部屋に訪れるとたくさんの遺品の山が出来ていて、そのほとんどが要らないモノの場合、ゴミとして片付ける作業になるのですが、そういった事例ではほぼ不用品処分業者としての役割が大きくなります。
主に不用品処分業者などが取得する許可で粗大ごみなどを回収する際に不法投棄しないように各市町村がその業者に対して一般家庭からでたゴミを回収しても良いといった類の許可になります。
遺品と言いますと価値のある物もありますが、その大半が捨てざろうえない品物である確率が高いため、処分費用をもらうためにもこういった許可が必要になります。
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リサイクルする際の古物商許可
次に、リサイクルする際に古物商の許可も必要と思われます。
遺品の中には年代物のコレクターズアイテムやまだまだ使えるテレビ、冷蔵庫等の電化製品、パソコンなども人気のリサイクル商品ですね。
こういったものを引き取る際にリサイクル目的で引き取るといった選択肢ができるので、何気に古物商は必修の許可証と言えます。
また、使えるものを買い取るという形をとれば、遺品整理を依頼する遺族の費用負担にもなります。
実際に安い業者というのは大抵の場合、こういったリサイクル品は買取るということで値段を下げている場合がほとんどです。
実際、遺品の中には年代物でそれ専門の店に売ると数十万円など結構高つくモノもあります。
特に、骨董関係の品物なんかは、第三者からみるとゴミみたいなものでも、実は結構プレミアがつく場合も多々あります。
こういった品物も業者の目利きによって判明する場合が多く、遺品整理を依頼したのに数十万円の利益がでたなんて事例も発生する可能性は十分にあります。
しかし、通常はほとんどが、処分費を浮かせるためのリサイクルになります。